ケルゼンの自然法論と法実証主義の表現
ケルゼンと自然法論
ハンス・ケルゼンは、法実証主義の代表的な論者として知られていますが、彼の自然法論に対する態度は、単純な拒否ではなく、より複雑で多層的なものでした。ケルゼンは、伝統的な自然法論、特に、法の内容を道徳や正義といった規範的概念と結びつけようとする立場を批判しました。彼は、法と道徳は異なる領域に属するものであり、法の妥当性は、道徳的な内容ではなく、所定の手続きに従って制定されたか否かにより判断されるべきだと主張しました。
ケルゼンの純粋法学
ケルゼンの法理論の中核をなす「純粋法学」は、法をあらゆる道徳的・政治的要素から「純化」し、その構造を客観的に記述することを目指すものでした。彼は、法を「規範の体系」として捉え、各々の規範は、上位の規範からその妥当性を導き出すことができると考えました。この規範の連鎖は、最終的に「Grundnorm(基本規範)」と呼ばれる、仮定された最高規範にたどり着きます。
自然法論批判とGrundnorm
ケルゼンのGrundnormは、しばしば自然法に代わるものと解釈されますが、彼はこの見方を明確に否定しています。Grundnormは、法体系の妥当性を説明するための「仮説」であり、その内容は具体的な道徳的価値観とは無関係です。
結論
ケルゼンの自然法論に対する態度は、単純な賛否を超えた、より複雑なものでした。彼は、伝統的な自然法論の限界を指摘しつつも、Grundnormという概念を通じて、法体系の妥当性の根拠を探求しようとしました。彼の理論は、法と道徳の関係、法の妥当性の根拠といった、法哲学における根本的な問題を問い直すものであり、現代においても重要な示唆を与え続けています。