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ケルゼンの自然法論と法実証主義の発想

ケルゼンの自然法論と法実証主義の発想

自然法論批判

ケルゼンは、法実証主義の立場から、伝統的な自然法論を厳しく批判しました。彼は、自然法論が「法」と「道徳」を混同していると主張しました。自然法論者は、道徳的に正しい法のみを真の法と見なし、道徳的に間違った法は法ではないと主張します。しかし、ケルゼンは、このような立場は法の認識を不可能にするとして、これを拒否しました。

ケルゼンによれば、ある規範が法であるかどうかは、その規範の道徳的内容ではなく、それが所定の手続きに従って制定されたかどうかによって決まります。法の妥当性は、その道徳的正当性ではなく、その制定過程に求められるのです。

純粋法学

ケルゼンは、「純粋法学」と呼ばれる独自の法理論を展開しました。これは、法をあらゆる道徳的・政治的要素から切り離して、純粋に規範的な体系として捉えようとする試みでした。彼は、法を「強制規範の体系」と定義し、法規範は、ある行為に対して、国家権力による制裁を規定するものであると考えました。

ケルゼンは、法体系をピラミッド型の構造として捉え、上位の規範が下位の規範の妥当性の根拠を与えると考えました。そして、このピラミッドの頂点には、「Grundnorm(基本規範)」と呼ばれる、究極的な妥当性の根拠となる仮説的な規範が存在するとしました。

法実証主義との関係

ケルゼンの法理論は、法実証主義の代表的な例として挙げられます。彼は、法と道徳を明確に区別し、法の妥当性をその制定過程に求めました。しかし、ケルゼンの法実証主義は、従来の法実証主義とはいくつかの点で異なっています。

例えば、ケルゼンは、法体系の妥当性の根拠を、最終的には「Grundnorm」という仮説的な規範に求めました。これは、法の妥当性を、社会的事実のみに基づいて説明しようとする、伝統的な法実証主義の立場とは異なるものでした。

また、ケルゼンは、法を「強制規範の体系」と定義しましたが、これは、国家権力による強制を重視する点で、他の法実証主義者とは異なる特徴でした。

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