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ケルゼンの自然法論と法実証主義の構成

ケルゼンの自然法論と法実証主義の構成

自然法論批判

ケルゼンは、法実証主義の立場から、自然法論に対して徹底的な批判を展開しました。彼は、自然法論が「自然」という曖昧な概念に依拠することで、法の客観性と自律性を損なっていると主張しました。ケルゼンによれば、「自然」は、時代や文化によって異なる解釈が可能な、主観的な価値判断の産物にしかすぎません。

自然法論者は、特定の道徳的価値観を「自然」なものとみなし、それを法の根拠としようとします。しかし、ケルゼンは、このような試みは、法を特定のイデオロギーに従属させる危険性を孕んでいると指摘します。法は、道徳とは独立した独自の領域を持つべきであり、その妥当性は、道徳的な内容ではなく、所定の手続きに従って制定されたか否かによって判断されるべきであると、ケルゼンは主張しました。

純粋法学

ケルゼンは、法をあらゆる非法的要素から浄化し、その純粋な構造を明らかにすることを目指した「純粋法学」を提唱しました。彼は、法を「規範の体系」と捉え、その妥当性は、上位の規範からの論理的な導出によって保証されると考えました。

この考え方は、「規範段階説」として知られています。ケルゼンによれば、個々の法的行為は、その根拠となる法律によって正当化されます。そして、法律は憲法によって、憲法はさらに上位の「基本規範」によって正当化されます。基本規範は、実定法を超越した、法秩序全体の基礎となる仮定的な規範であり、「効力があれば、それに従わなければならない」という形式的な内容を持っています。

ケルゼンは、純粋法学によって、法を道徳や政治などの外部からの影響から解放し、その客観性と自律性を確保できると考えました。彼は、法の妥当性を、その内容ではなく、純粋に形式的な基準によって判断することで、法を恣意的な解釈や濫用から守ることができると主張しました。

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