ケルゼンの自然法論と法実証主義の案内
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ケルゼンと自然法論
ハンス・ケルゼンは、20世紀の最も影響力のある法哲学者の一人であり、法実証主義の主要な提唱者として広く知られています。彼の法理論は、「純粋法学」として知られ、法を、いかなる道徳的または政治的価値判断からも切り離された、規範の体系として定義することを目指していました。ケルゼンは、法と道徳を明確に分離することが不可欠であると主張しました。なぜなら、法と道徳を混同すると、法の客観性と科学的な厳密さが損なわれると考えたからです。
ケルゼンは、自然法論を批判しました。自然法論は、法と道徳は本質的に結びついており、人間の法律は、何らかの形で、より高い道徳的または自然な秩序を反映している、または反映しているべきであると主張しています。彼は、自然法論は、法の概念を曖昧にし、恣意的な解釈や主観的な判断につながると主張しました。ケルゼンは、自然法の支持者が提唱する道徳的原則や価値観は、文化、歴史、イデオロギーによって異なり、客観的または普遍的な妥当性はないと主張しました。
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ケルゼンと法実証主義
ケルゼンは、自然法論の拒絶に基づいて、法実証主義の理論を発展させました。法実証主義は、法は、その内容や道徳的内容ではなく、その源泉または形式的な基準に基づいてのみ特定されるべきであると主張しています。ケルゼンによると、法律は、それを作成した権限のある機関によって、そしてそれが定める手順に従って制定された場合にのみ、有効です。
ケルゼンの法実証主義の中心は、「基本規範」の概念です。基本規範は、法的秩序の基礎となる想定された規範であり、他のすべての法律の妥当性の究極的な根拠を提供します。基本規範自体は、いかなる実定法にも由来するものではなく、むしろ、法的思考の前提条件として理解されるべき論理的必要性です。それは、法的秩序の統一性と有効性を説明するための概念的な構成物です。
ケルゼンにとって、法体系は、上位規範から下位規範への権限の委任の階層的構造です。基本規範は、憲法の妥当性の根拠を提供し、憲法は、法律や規制の妥当性の根拠を提供し、以下同様です。法律の妥当性は、その内容や道徳的妥当性ではなく、この規範的階層内におけるその場所にのみ依存します。
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結論
結論として、ハンス・ケルゼンは、法と道徳を明確に分離し、法を規範の体系として定義することを目的とした分析法実証主義の理論を発展させた、影響力のある法哲学者でした。自然法論に対する彼の批判と基本規範の概念は、法哲学の分野に大きな影響を与え、法の性質と法的妥当性の根拠についての継続的な議論に貢献してきました。