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ケルゼンの自然法論と法実証主義の普遍性

## ケルゼンの自然法論と法実証主義の普遍性

自然法論と法実証主義の対立

ケルゼンは、彼の主要な著作である「純粋法学」の中で、法実証主義の立場から自然法論を批判しました。彼は、自然法論が法と道徳を混同していると主張し、法の妥当性を客観的な基準に基づいて判断することができないと批判しました。ケルゼンによれば、法は人間の意志によって創造されたものであり、自然法のような超越的な秩序に由来するものではありません。

純粋法学と法の普遍性

ケルゼンは、「純粋法学」において、法をいかなるイデオロギーや道徳的判断からも切り離して、純粋に規範的な体系として捉えようとしました。彼は、法の妥当性の根拠を「Grundnorm(基本規範)」に求めました。基本規範は、法的秩序の最高規範であり、それ自体が妥当性を有していると考えられています。

基本規範と普遍性の問題

しかし、ケルゼンの基本規範の概念は、その抽象性と形式性ゆえに、具体的な法的問題への適用が難しいという批判があります。また、基本規範自体がどのようにして妥当性を獲得するのかという問題も残されています。ケルゼンは、基本規範は「有効な憲法」として仮定されると説明していますが、この説明は循環論法であるという批判もあります。

普遍性への疑問

ケルゼンの法理論は、法の普遍性を確立することを目指していましたが、基本規範の概念や法と道徳の分離など、多くの点で批判を受けてきました。特に、ナチス政権下における法の経験は、ケルゼンの純粋法学の限界を露呈するものとして議論されています。

ケルゼンは、法実証主義の立場から、自然法論を批判し、法の普遍性を確立しようと試みました。しかし、彼の理論は、その抽象性と形式性ゆえに、多くの批判にさらされています。

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