ケルゼンの自然法論と法実証主義の対称性
ケルゼンと自然法論
ハンス・ケルゼンは、伝統的な自然法論を厳しく批判したことで知られています。彼は、自然法論が「法」と「道徳」を混同していると主張しました。ケルゼンによれば、自然法論は、道徳的に正しい法のみが真の法であると考えますが、これは法の概念を曖昧にするものだと考えました。
ケルゼンは、自然法論における「自然」という概念の曖昧さを批判しました。自然法論は、神、理性、あるいは自然権といった「自然」に根ざした普遍的かつ不変の法秩序の存在を主張します。しかし、ケルゼンは、「自然」の内容や、そこからいかにして具体的な法規範を導き出すのかについて、自然法論が明確な説明を提供していないと指摘しました。
ケルゼンと法実証主義
ケルゼンは、法実証主義の立場に立っていると一般的に理解されています。法実証主義は、法の存在を、その内容の道徳的正当性とは独立に、事実によってのみ決定できると主張します。ケルゼンは、「純粋法学」という独自の法理論を展開しました。この理論は、法を、他の社会現象から切り離し、規範の体系として純粋に捉えようとするものでした。
ケルゼンは、法体系をピラミッド型の構造として捉え、上位の規範が下位の規範の妥当性の根拠を与えるという「規範段階説」を提唱しました。このピラミッドの頂点には、「Grundnorm」(基本規範)と呼ばれる、それ自体には内容を持たず、法体系全体に妥当性を与える究極の規範が存在するとしました。
ケルゼンにおける対称性
ケルゼンは、自然法論を批判し、法実証主義の立場に立っていましたが、彼の理論は、ある種の対称性を示しているという指摘もあります。ケルゼンの「Grundnorm」は、自然法論における「自然」と同様、具体的で経験的な内容を持たず、法体系全体に妥当性を与える超越的な基盤としての役割を果たしています。
自然法論における「自然」とケルゼンの「Grundnorm」は、どちらも、人間の恣意的な決定を超えた、法の客观的根拠を提供しようとする点で共通していると言えるかもしれません。