## ケルゼンの自然法論と法実証主義の周辺
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ケルゼンと自然法論
ハンス・ケルゼンは、法実証主義の代表的な論者として知られていますが、彼の自然法論への態度は、単純な批判者として位置付けることはできません。彼は、自然法論を体系的に批判する一方で、その一部の要素を自らの純粋法学に取り込もうとした側面も持ち合わせています。
ケルゼンは、自然法論が法と道徳を混同していると批判しました。彼によれば、自然法論は、法の存在と内容を道徳的な価値判断に依存させてしまうため、法の自律性を損なうと考えたのです。彼は、法を道徳から切り離し、客観的に認識可能な規範体系として捉えることを目指しました。
しかし、ケルゼンは、自然法論が提起する問題意識自体を否定していたわけではありません。彼は、法の妥当性の根拠を究極的に「Grundnorm(基本規範)」に求めました。このGrundnormは、実定法秩序の最高規範として、それ自体が他のいかなる規範からも導き出されることのない、仮説的な規範です。このGrundnormは、自然法論における「神」や「理性」といった超越的な概念と類似しており、ケルゼン自身も、Grundnormが一種の「信仰の問題」であることを認めています。
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ケルゼンと法実証主義
ケルゼンは、法実証主義の立場から、法を「あるべき姿」ではなく「あるがままの姿」として捉えることを主張しました。彼は、法の妥当性は、その内容の道徳的正しさではなく、所定の手続きに従って制定されたという事実にのみ求められるとしました。これは、法の客観性と明確性を確保するために重要であると彼は考えました。
ケルゼンの法実証主義は、「純粋法学」と呼ばれます。彼は、法学を他の社会科学や倫理学から分離し、法規範のみを対象とする純粋な法理論を構築しようとしました。この立場から、彼は法の解釈においても、道徳的な価値判断を排除し、法規範の文言や論理構造に基づいた客観的な解釈を重視しました。
しかし、ケルゼンの法実証主義は、ナチス政権下における法の運用に対して無力であったという批判もあります。ナチス政権は、一見合法的な手続きを経て、人権を侵害する法律を制定しました。ケルゼンの理論は、こうした法律であっても、所定の手続きに従って制定された以上、有効な法として認めざるを得ませんでした。この経験から、法実証主義は、法の形式的な側面のみを重視するあまり、実質的な正義を見失ってしまう可能性が指摘されることになりました。