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ケルゼンの自然法論と法実証主義と言語

## ケルゼンの自然法論と法実証主義と言語

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自然法論と法実証主義の対立

ケルゼンは、法哲学において伝統的に対立してきた自然法論と法実証主義の対立の根底には、言語の誤用があると考えた。彼は、自然法論者が犯していると考えた誤用は、「存在」と「当為」を混同すること、そして、「事実命題」と「規範命題」を混同することである。

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自然法論の言語批判

自然法論は、法の存在とその内容を、理性や道徳といった人間の経験を超越した規範に根拠付けようとする。ケルゼンは、自然法論者が「法であるものは同時に正義である」という主張を展開する際、「法である」という事実命題と「正義である」という規範命題を混同していると批判した。

たとえば、「殺人者は処罰されるべきである」という命題は、道徳的な当為を表す規範命題である。一方、「殺人者は法律によって処罰される」という命題は、法体系における事実関係を表す事実命題である。自然法論は、これらの異なるレベルの命題を混同し、道徳的な当為から法的存在を導き出そうとする誤りを犯しているとケルゼンは考えた。

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法実証主義と言語

ケルゼン自身は、法実証主義の立場を明確に支持した。彼にとって、法は人間の意志によって制定された規範体系であり、その妥当性は道徳や正義とは独立している。法実証主義は、法の妥当性を、それが所定の手続きを経て制定されたという事実に基づいて判断する。

ケルゼンは、法実証主義は自然法論のような言語の誤用を犯すことなく、法と道徳、事実と規範を明確に区別できると考えた。法実証主義は、法体系の構造と機能を客観的に分析することを可能にし、イデオロギー的な偏りや道徳的な判断から法学を解放すると彼は主張した。

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純粋法学と規範性

ケルゼンは、法をいかなる道徳的・政治的内容からも切り離した「純粋法学」を提唱した。彼は、法の規範性は、それが究極的には「規範を定立する権限」を与える「Grundnorm(基本規範)」に由来すると考えた。この基本規範自体は、法的規範ではなく、法体系の統一性と妥当性を説明するための「超越論的仮説」として位置付けられる。

ケルゼンは、言語分析を通じて法の概念を明確化し、法実証主義の立場を擁護することで、法学を客観的で科学的な学問として確立しようとしたと言えるだろう。

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