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ケルゼンの自然法論と法実証主義と人間

## ケルゼンの自然法論と法実証主義と人間

ケルゼンと自然法論

ケルゼンは、伝統的な自然法論を批判した法学者として知られています。彼は、自然法論が「事実」と「規範」を混同していると主張しました。自然法論は、自然や神といった超越的な存在から導き出される「あるべき姿」を法的秩序の基礎に置こうとします。しかし、ケルゼンは、「あるべき姿」と「現実」は明確に区別されなければならないと主張しました。自然や神といった存在から、人間が従うべき法的秩序が直接導き出されることはなく、法はあくまで人間の創造物であると考えたのです。

ケルゼンの純粋法学と法実証主義

ケルゼンは、「純粋法学」と呼ばれる独自の法理論を展開しました。これは、法をいかなる道徳的・政治的価値判断からも切り離し、純粋に規範の体系として理解しようとする試みです。彼は、法を「強制秩序」と捉え、その背後には「Grundnorm(基本規範)」と呼ばれる想定された規範が存在するとしました。この基本規範は、法的秩序の妥当性の根拠となるものであり、「憲法制定権力に従え」といった内容を持つとされます。

ケルゼンの純粋法学は、法実証主義の一種と見なされることがあります。法実証主義は、法の存在と内容を、それが制定された事実によってのみ決定しようとする立場です。ケルゼンもまた、法の妥当性を、それが制定された手続きや形式に基づいて判断すべきだと考えました。ただし、ケルゼン自身は、自身の理論を法実証主義と同一視することを避けていました。

ケルゼンの法理論と人間

ケルゼンの法理論は、人間を自律的な存在として捉えている点で特徴的です。彼は、人間が自らの理性に基づいて法秩序を創造し、それに従うことを選択すると考えました。法は、人間が社会生活を送る上で不可欠な秩序を維持するための手段であり、その内容は人間の理性によって決定されるべきだと考えたのです。

一方で、ケルゼンの理論は、法の形式的な側面を重視するあまり、その実質的な正義や人間の尊厳といった問題を軽視しているという批判もあります。彼の理論では、たとえ内容が不当なものであっても、形式的に妥当な手続きを経て制定された法は有効とされてしまいます。これは、ナチス政権下における法の適用問題などを巡って、多くの議論を巻き起こしました。

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