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ケルゼンの自然法論と法実証主義

## ケルゼンの自然法論と法実証主義

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自然法論批判

ハンス・ケルゼンは、その主著「純粋法学」において、法学を一切のイデオロギーから解放し、「純粋」に法的思考のみによって構成された体系を構築することを目指しました。彼は、伝統的な自然法論が法と道徳を混同しているとして批判しました。ケルゼンによれば、自然法論は、法の妥当性を道徳や正義といった主観的な価値判断に依存させてしまうため、法の客観性を損ない、恣意的な解釈を許してしまうと考えたのです。

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法実証主義の基礎

ケルゼンは、自然法論への批判を踏まえ、法実証主義の立場をとりました。彼は、法と道徳を明確に区別し、法の妥当性は、その内容の道徳的正当性ではなく、上位の法的規範に由来すると主張しました。つまり、ある行為が法的に正しいかどうかは、それが道徳的に正しいかどうかに関係なく、それが有効な法規範に則って行われているかどうかにのみ依存するということです。

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「Grundnorm(根本規範)」

ケルゼンは、法秩序の究極的な根拠として、「Grundnorm(根本規範)」という概念を導入しました。根本規範は、それ自体が他のいかなる規範からも導き出されることのない、法秩序の頂点に位置する規範です。根本規範は、実定法秩序の妥当性を保証する役割を果たしますが、その内容は具体的ではなく、単に「憲法制定権力によって制定された憲法の規範に従え」という形式的なものです。

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ケルゼンと自然法論の接点

ケルゼンは自然法論を批判しましたが、彼の法理論は必ずしも自然法論と完全に断絶しているわけではありません。例えば、彼の根本規範は、具体的な内容を持たず、実定法を超越したところに想定されているという点で、自然法に近い側面も持ち合わせています。また、ケルゼンは、法の目的として「平和」を挙げ、法が道徳とは独立した存在であると同時に、人間の共存を可能にするための規範体系であることを認めています。

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