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ケルゼンの純粋法学の表象

ケルゼンの純粋法学の表象

純粋法学の動機

ケルゼンは、法学を他の学問分野、特に社会学や倫理学から明確に区別しようとしていました。彼は、法を「あるべき」という規範の体系として捉え、これを「事実」を扱う他の学問分野と区別しました。ケルゼンによれば、法学は、法の妥当性の根拠を、道徳や社会の実情ではなく、法それ自体の中に見出さなければなりませんでした。

基本規範

ケルゼンの純粋法学の中心には「基本規範」の概念があります。これは、あらゆる法的秩序の基礎となる、仮定された最高規範です。基本規範自体は、いかなる上位の規範からも導き出されることはありません。その存在は、法的秩序全体が意味を持つために必要な前提として仮定されます。

法の階段構造

ケルゼンは、法を「階段構造」として捉えました。基本規範を頂点として、そこから下位規範が段階的に導き出されます。上位の規範は、下位の規範を制定する権限を与える、いわば「権限付与の鎖」を形成します。この構造により、法体系内部での一貫性と秩序が保たれます。

法と国家

ケルゼンは、法と国家を同一視しました。彼にとって国家とは、法秩序を現実に適用し、強制する主体にすぎません。法秩序が存在しなければ、国家もまた存在し得ません。

批判と影響

ケルゼンの純粋法学は、その成立当初から様々な批判にさらされてきました。特に、基本規範の抽象性や、現実の政治や社会状況を軽視しているという点が問題視されています。しかし、その厳密な論理性と体系性は、現代法学に多大な影響を与え続けています。

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