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ケルゼンの純粋法学の美

ケルゼンの純粋法学の美

純粋性への飽くなき探求

純粋法学は、法を法以外のいかなる要素からも切り離して、純粋に法として把握しようとする試みです。ケルゼンは、法と道徳、法と政治、法と社会などを厳密に区別することで、法学を他の学問分野からの干渉から解放し、法そのものの自律性を確立しようとしました。

法秩序のピラミッド構造

ケルゼンは、法体系を、上位の規範が下位の規範の妥当性の根拠を与えるピラミッド型の階層構造として捉えました。この構造の頂点には、「Grundnorm(根本規範)」と呼ばれる、それ自体は何によっても正当化されない、いわば仮定された規範が存在します。法体系はこの根本規範から導出される論理的な体系であり、個々の法規範はこの体系内での位置づけによってその妥当性が保証されます。

法の動態としての「Ought」

ケルゼンは、法を静的な規範の集合体としてではなく、動的なプロセスとして捉えました。彼は、法規範は、「~してはならない」といった禁止規定ではなく、「~すべきである」という「Ought」の形式で表現されるべきだと主張しました。これにより、法は、特定の状況下において特定の行動をとることを義務付ける力を持つものとして理解されます。

法の実証性へのこだわり

純粋法学は、法の妥当性を、その内容の正義や道徳性ではなく、所定の手続きに従って制定されたという事実のみに基づいて判断します。これは、法の客観性と明確性を確保するためのケルゼンの戦略であり、恣意的で主観的な法の解釈や適用を防ぐことを目的としています。

これらの要素が組み合わさることで、ケルゼンの純粋法学は、論理的な厳密さと体系的な美しさを備えた、法についての独自の理論として成立しています。

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