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ケルゼンの純粋法学の普遍性

## ケルゼンの純粋法学の普遍性

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純粋法学の目標:法の客観性と自律性の確保

ケルゼンは、純粋法学を通じて、法学を一切のイデオロギーや政治的立場から解放し、純粋に法的観点から法を理解しようとした。これは、当時の法学が、自然法論や社会学的な視点を取り込むことで、法それ自身の客観性や自律性を失い、恣意的な解釈に陥りやすい状況にあったことに対する危機感から生まれた。ケルゼンは、法を「規範」の体系として捉え、その妥当性を他の規範との関係によってのみ説明しようとした。

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基本規範:法秩序の根拠と普遍性

ケルゼンの純粋法学において、基本規範は、個々の法的規範の妥当性を根拠付ける上位規範である。重要なのは、基本規範は、実定法秩序の中に位置づけられる規範ではなく、法的思考の枠組みを提供する「前提」として機能する点である。基本規範は、特定の内容を持たず、特定の国家や社会に限定されるものでもない。それは、「憲法制定権力に従え」といった具体的な規範ではなく、「効力を持つと想定される最高規範に従え」という形式的な枠組みを提供する。

このことから、ケルゼンの基本規範は、特定の文化や歴史、イデオロギーに依存しない普遍的な性格を持つと考えられる。いかなる法的秩序も、究極的には、基本規範という前提なしにその存在を正当化することはできない。

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批判と解釈:普遍性の限界と多様性

しかし、ケルゼンの純粋法学の普遍性については、様々な批判や解釈が存在する。

* **基本規範の実定性に関する批判**: ケルゼンは、基本規範を実定法秩序の外部に位置づけることで、法の純粋性を保とうとした。しかし、基本規範が、法的効力を持つと「想定される」規範である以上、完全に実定法から自由であるとは言いえないという批判がある。
* **文化や道徳の相対性**: ケルゼンの純粋法学は、法を純粋な規範の体系として捉えることで、文化や道徳の多様性を考慮していないという批判がある。法は、社会における規範意識や価値観と無関係に存在するものではなく、文化や歴史の影響を受けながら変化していく側面を持つ。

これらの批判は、ケルゼンの純粋法学が、法の普遍性を追求する一方で、具体的な法的現実との間に緊張関係を抱えていることを示唆している。

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