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ケルゼンの純粋法学の思索

## ケルゼンの純粋法学の思索

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純粋法学の動機

ハンス・ケルゼンは、20世紀初頭のウィーンにおいて、法学が法以外の要素、例えば、道徳や政治、社会学的な要素と混同されている状況を問題視しました。彼は、これらの要素が法の客観的な認識を阻害し、法学を「純粋」な科学たらしめていると考えたのです。彼の目指した「純粋法学」は、法を他の領域から明確に区別し、法それ自体の構造と体系を明らかにしようとする試みでした。

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基本規範と法の階層秩序

ケルゼンは、法を「規範」の体系として捉えました。規範とは、特定の行動を命じ、許可し、または禁止する規則を指します。彼は、法体系の頂点に「基本規範」が存在すると考えました。基本規範は、他のすべての法的規範の妥当性の根拠となる、仮定された規範です。重要なのは、基本規範自体は、いかなる実定法にも由来するものではなく、純粋に論理的な仮説として設定されている点です。

法体系は、基本規範を頂点としたピラミッド型の階層構造を形成しています。上位の規範は下位の規範の制定を授権し、下位の規範は上位の規範に conformity をもって妥当性を確保します。これは、「法の階層秩序」と呼ばれ、ケルゼン理論の中核をなす概念です。

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法と国家

ケルゼンは、法と国家を明確に区別しました。彼は、国家を法秩序そのものと捉え、法秩序は「人格」を持たない抽象的な秩序であるとしました。国家は、法秩序によって創出された法的関係の主体にすぎず、法秩序を超越した存在ではないのです。

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国際法の地位

ケルゼンは、国際法もまた、国家を拘束する法体系であると認めました。彼は、国際法の基本規範は、「国家は国際法に従って行動しなければならない」という規範であると考えました。彼は、国際法を原始的な法秩序ではなく、国家間の関係を規律する独立した法体系として捉えていたのです。

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