ケルゼンの純粋法学の主題
純粋法学の目的
ハンス・ケルゼンは、法学を他の学問分野、特に倫理学や政治学から明確に区別することを目指しました。彼は、法が道徳や政治とは独立した独自の論理構造を持つことを示そうとしました。ケルゼンにとって、法は「規範」の体系であり、これらの規範は、それらが道徳的に正当であるか、政治的に望ましいかどうかに関係なく、特定の方法で作成および適用されるため、有効となります。
基本規範
ケルゼンは、「基本規範」の概念を使用して、法体系の有効性を説明しました。基本規範は、それ自体が他のいかなる規範からも導き出されない、究極の規範です。それは、法体系全体の基礎となる仮定であり、その体系内で作成されたすべての規範に有効性を与えます。基本規範は、特定の法体系内の法の有効性を決定する「事実」として機能します。
法の階層性
ケルゼンの純粋法学は、法の階層的構造を強調しています。基本規範を頂点として、法は、上位の規範から権限を与えられた下位の規範のシステムとして構成されています。たとえば、憲法は法律に有効性を与え、法律は行政規則や裁判所の判決に有効性を与えます。
法と国家
ケルゼンは、法と国家を同一視しました。彼にとって、国家は単なる法の擬人化であり、国家の意思は法によって決定されます。この見解は、国家が法を超越した存在であるという伝統的な見解とは対照的です。
批判
ケルゼンの純粋法学は、その形式主義、現実との乖離、道徳的考慮事項の無視など、さまざまな理由で批判されてきました。しかし、法哲学の主要な学派の1つとしての地位を維持しており、法の性質と機能についての継続的な議論に影響を与え続けています。