ケルゼンの純粋法学
「純粋」法学とは何か
ハンス・ケルゼンによって提唱された「純粋法学」は、法を他の社会現象や規範体系から明確に区別し、法それ自体を純粋に認識しようとする法学方法論です。これは、当時の法学が、法と道徳、法と社会現象などを混同して論じていたことに対する批判として提示されました。
「イデオロギーからの解放」としての純粋性
ケルゼンは、法を客観的に認識するためには、あらゆるイデオロギーから法学を解放する必要があると考えました。彼が言う「イデオロギー」とは、特定の政治的立場や道徳的価値観、宗教的教義などを指します。これらの要素は、法の客観的な認識を歪め、法学を政治や道徳の道具としてしまう危険性があるとケルゼンは考えました。
「Sein」と「Sollen」の区別
ケルゼンは、法を客観的に認識するために、「Sein」(存在)と「Sollen」(当為)を明確に区別する必要があると主張しました。 「Sein」は、客観的に存在する事実を指し、「Sollen」は、あるべき姿や規範を指します。ケルゼンは、従来の法学が、法を「Sein」と「Sollen」を混同して論じてきたと批判し、法は「Sollen」、すなわち規範として捉えられるべきだと主張しました。
法の階層性と「Grundnorm」
ケルゼンは、法をピラミッド型の階層構造として捉え、上位の法規範が下位の法規範の根拠を与えるという考え方を示しました。そして、この階層構造の頂点に位置づけられる、究極的な根拠規範として「Grundnorm」(基本規範)という概念を導入しました。
純粋法学の意義と限界
ケルゼンの純粋法学は、法を他の社会現象から区別し、法それ自体の構造と論理を明らかにしようとした点で、法学方法論に大きな影響を与えました。しかし、その一方で、法を過度に形式的に捉えすぎているという批判もあります。