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ギールケのドイツ団体法の選択

## ギールケのドイツ団体法の選択

### ギールケの団体法理論における選択概念とは?

ギールケは、その団体法理論において、社団と財団という二つの基本的な団体類型を提示しました。彼は、この二つの類型を、構成員の**意思**によって成立・維持されるか(**意思団体**)、それとも一定の**目的**のために設けられた**財産**によって成立・維持されるか(**目的団体**)によって区別しました。

### ギールケによる「選択」の規定

ギールケは、団体設立の自由を認めながらも、設立者がどの類型を選択するかによって、その後の団体運営や法的取扱いが大きく異なることを明らかにしました。すなわち、設立者は、自らの意思に基づいて、社団と財団のいずれかを選択しなければなりません。

### ギールケの選択概念における問題点

ギールケの選択概念は、その後のドイツ団体法理論に大きな影響を与えましたが、以下のようないくつかの問題点が指摘されています。

* **中間的な団体の存在**: 現実には、社団と財団のいずれにも明確に分類できない中間的な団体も存在します。
* **選択の強制的拘束性**: 一度選択した類型を後から変更することが困難であることは、団体の柔軟性を阻害する可能性があります。

### ギールケの選択概念に対する現代における評価

現代のドイツ団体法は、ギールケの選択概念を継承しつつも、上記のような問題点を解消するために、様々な法改正が行われてきました。例えば、中間的な団体類型として「公益社団法人」や「特定非営利活動法人」などが新たに設けられています。

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