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ギールケのドイツ団体法の構成

## ギールケのドイツ団体法の構成

### 1. 序論

ギールケは、まず序論において、団体法の意義と課題、そして本書の構成について概説しています。彼は、団体を「多数人の結合体であって、統一的な意思を有し、かつ、その意思を実現するために統一的に活動する者をいう」と定義し、団体法は「私法上の団体に関する法律」であると述べています。

### 2. 総論

総論では、個々の団体の種類を問わず、すべての団体に共通する一般的・抽象的な問題を扱っています。具体的には、以下の点が挙げられます。

* 団体の概念と種類:ここでは、団体の法的性質、法人と法人格 없는 社団、営利団体と非営利団体、社団と財団といった基本的な分類について論じています。
* 団体の成立と法的能力:団体の成立要件、特に設立行為と登記の要否、団体が権利能力や行為能力を取得するための条件について詳しく解説しています。
* 構成員の地位:団体の構成員の権利義務関係、加入・脱退、構成員総会の構成と議決権などについて規定しています。
* 団体意思の形成と表示:団体の意思決定機関とその機能、意思決定の方法、意思表示の方式、代理などを取り扱っています。
* 団体の責任:団体がその行為や構成員の行為について、どのように責任を負うのかについて、包括的に論じています。
* 団体の変更:団体の目的、名称、構成などの重要な変更、合併、分割、解散、清算の手続きについて規定しています。

### 3. 各論

各論では、個々の団体の種類ごとに、具体的な法律関係を規定しています。ギールケは、各論を以下の3つの部分に分けています。

* **人合団体**:民法上の組合、合名会社、合資会社について、それぞれの特徴を踏まえて詳しく解説しています。
* **物合団体**:株式会社、有限会社、社団法人、財団法人など、主に財産を基礎として設立される団体について、その法的性質、設立、運営、解散などについて論じています。
* **中間団体**:相互会社、経済団体、宗教団体など、人合団体と物合団体のいずれにも属さない団体について、個別に規定しています。

ギールケのドイツ団体法は、以上のように、包括的かつ体系的な構成となっており、ドイツにおける団体法研究の金字塔として、現代の団体法理論にも大きな影響を与えています。

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