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ギールケのドイツ団体法の普遍性

## ギールケのドイツ団体法の普遍性

ギールケとドイツ団体法

オットー・フォン・ギールケ(1841-1921)は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したドイツの法学者であり、とくにドイツ法史の研究において多大な業績を残しました。彼の代表作である『ドイツ団体法論』(Das deutsche Genossenschaftsrecht)は、全4巻におよぶ大著であり、1868年から1913年にかけて刊行されました。

『ドイツ団体法論』の内容と特徴

『ドイツ団体法論』は、古代ゲルマン法から近代ドイツ法に至るまでの団体法の歴史を網羅的に扱った研究書です。ギールケは、膨大な史料を批判的に分析し、ドイツにおける団体法の発展を詳細に描き出しました。

本書の特徴として、以下の点が挙げられます。

* **歴史的な視点:** ギールケは、団体法を単なる法律の条文として捉えるのではなく、歴史的な産物として理解しようとしました。彼は、団体法の背後にある社会構造や思想の変化を明らかにしようと試みました。
* **比較法的視点:** ギールケは、ドイツ法を他のヨーロッパ諸国の法と比較することによって、その特質を浮き彫りにしようとしました。彼は、ローマ法やイギリス法など、様々な法体系との比較を通じて、ドイツ団体法の独自性を明らかにしました。
* **社会学的視点:** ギールケは、団体法を社会現象と捉え、それが社会に与える影響について考察しました。彼は、団体法が社会秩序の維持や経済活動の促進にどのように貢献してきたのかを分析しました。

ギールケの主張と現代社会への示唆

ギールケは、『ドイツ団体法論』において、団体が社会生活において重要な役割を果たしていることを強調しました。彼は、国家や個人以外の様々な団体が、人々の自由な活動を保障し、社会の発展を促進すると考えました。

彼の主張は、現代社会においても重要な示唆を与えてくれます。グローバリゼーションや情報化の進展によって、現代社会はますます複雑化し、国家だけでは解決できない問題が増加しています。そのような中で、ギールケの団体法論は、市民社会の重要性や多様な主体の連携の必要性を改めて認識させてくれます。

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