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ギールケのドイツ団体法の技法

## ギールケのドイツ団体法の技法

### ギールケの団体法における概念構成の方法

ギールケは、ローマ法の伝統を受け継ぎつつも、独自の概念構成の方法を用いてドイツ団体法を体系化しました。彼は、法的関係を分析する上で、個人と個人の結合体という二元論的な視点ではなく、**「意思」** を中心的な要素として捉えました。

具体的には、ギールケは団体を **「集合意思」** として捉え、個人の意思とは異なる独立した存在として位置づけました。そして、この集合意思の形成、意思決定、対外的な表示といったプロセスを分析することで、団体に関する法的問題を解明しようと試みました。

この際、ギールケは **「目的財産」** という概念を用いて、団体の財産を個人の財産から明確に区別しました。目的財産とは、特定の目的のために集められた財産であり、個人の所有権の対象とはならないとされました。これにより、団体が独立した主体として財産を所有し、管理することが可能になると考えました。

### ギールケの団体法における類型論的方法

ギールケは、団体をその **法的性格** によって、**社団** と **財団** という二つの類型に分類しました。

**社団** は、複数の個人が共通の目的を達成するために結合した団体であり、その構成員の **「人的結合」** を基礎として成立すると考えました。社団においては、構成員の意思が重要であり、構成員の総意に基づいて意思決定が行われるとされました。

一方、**財団** は、特定の目的を達成するために拠出された **「財産」** を基礎として成立する団体であり、人的要素は重視されませんでした。財団においては、設立者の意思が最も重要であり、設立者の意思に基づいて財産の管理運用が行われるとされました。

ギールケはこのような類型論を用いることで、様々な団体を体系的に理解し、それぞれの団体に特有の法的問題を分析しようとしました。

### ギールケの団体法における歴史的な考察方法

ギールケは、ローマ法やゲルマン法など、歴史的な法制度を深く研究し、その成果を自らの団体法理論に反映させました。彼は、歴史的な法制度を分析することで、現代の団体法の根源を明らかにし、より深い理解を得ることができると考えました。

例えば、ギールケはローマ法における「法人」の概念を研究し、その歴史的な変遷をたどることで、法人という概念の本質を明らかにしようとしました。また、ゲルマン法における共同体や組合の制度を研究し、その特徴を現代の社団の概念に結びつけようと試みました。

このように、ギールケは歴史的な考察方法を用いることで、自らの団体法理論に深みと説得力を与えました。

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