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ギールケのドイツ団体法の感性

## ギールケのドイツ団体法の感性

### ギールケのドイツ団体法における「感性」の位置づけ

ギールケのドイツ団体法は、国家有機体説に依拠し、国家と並んで存在する団体に独自の「実体性」を認めることを通じて、当時のドイツにおける社会の多元性を法的に把握しようとしたものでした。しかし、ギールケ自身は自らの学説において「感性」という概念を用いておらず、彼の著作においても「感性」に関する直接的な言及は見られません。

### ギールケの思想と「感性」との関連性の考察

ギールケの思想の中心には、ヘーゲル哲学の影響を受けた「客観的精神」の概念が存在します。これは、個人の主観的な意識を超えたところに存在する、言語、道徳、法、国家といった客観的な精神的な実在を指します。

ギールケは、団体もまた、構成員の個々の意思を超えた独自の「団体意思」を持つとし、この団体意思を「実在する社会的な力」と捉えました。しかし、彼がこの団体意思の形成過程において、「感性」が果たす役割について具体的に論じたわけではありません。

### ギールケの団体法と「感性」に関する解釈の可能性

ギールケの団体法は、団体意思の形成や団体の行動様式について、明確なルールや基準を設けるものではありませんでした。これは、個々の団体の特性や歴史、構成員の意識といった多様な要素が複雑に絡み合って、団体独自の「感性」が形成されると考えられていたためかもしれません。

しかし、ギールケ自身は、「感性」に基づいて団体を法的に解釈することの危険性を認識していたと考えられます。彼は、客観的な法的根拠に基づかない恣意的な解釈を排除し、あくまで法の支配に基づいた団体法の体系を構築しようとしました。

### まとめ

ギールケのドイツ団体法において、「感性」は直接的に論じられていません。しかし、彼の団体に対する思想や、団体意思の捉え方からは、「感性」が重要な役割を果たしている可能性を読み取ることができます。

ただし、ギールケ自身は、「感性」に基づく恣意的な法解釈を戒めており、あくまでも客観的な法的根拠に基づいた団体法の体系を構築しようとしていたことを忘れてはなりません。

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