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ギールケのドイツ団体法の分析

## ギールケのドイツ団体法の分析

1. ギールケとドイツ団体法

オットー・フォン・ギールケ(Otto von Gierke, 1841-1921)は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したドイツの法学者であり、歴史法学派の代表的な人物です。彼は、中世の都市やギルドといった団体を研究し、そこから国家とは異なる独自の団体理論を構築しました。そして、この団体理論を基盤として、ドイツ法典における社団(法人)に関する規定を批判的に分析し、独自の団体法理論を展開しました。彼の団体法理論は、現代のドイツにおける社団法、さらには、会社法や労働法などの関連法分野にも大きな影響を与えています。

2. ギールケの団体論の特徴

ギールケの団体論は、国家中心主義的な見方を批判し、国家と並んで、あるいは国家に先立って存在する自律的な団体の存在を強調した点に特徴があります。彼は、団体を「人間の結合意思に基づく現実的な有機体」と捉え、国家と同じように権利・義務の主体となると考えました。そして、団体は、個人の集合体であると同時に、独自の意思と目的を持った実在する統一体であると主張しました。

3. ギールケの団体法理論

ギールケは、当時のドイツ法典が、ローマ法の影響を受けて、団体を個人の集合体としか捉えていないことを批判しました。そして、団体の実在性を認め、団体に独自の権利能力を認めるべきだと主張しました。彼は、団体を「法人」と「非法人」に分類し、法人については、国家から独立した法人格を認めるべきだと主張しました。また、非法人についても、一定の要件を満たせば、権利能力を有すると認めました。

4. ギールケの団体法理論の影響と評価

ギールケの団体法理論は、その後のドイツ法学に大きな影響を与え、1900年のドイツ民法典の制定にも影響を与えました。彼の理論は、国家中心主義的な法思想を修正し、団体に独自の地位を認めることで、現代社会における多様な団体の活動を法的に保障する上で重要な役割を果たしました。

しかし、一方で、ギールケの団体理論は、団体を過度に擬人化し、国家と対立する存在として捉えすぎているという批判もあります。また、彼の理論は、ナチス政権下において、国家主義的な団体を正当化する根拠として利用されたという側面もあります。

5. ギールケの団体法理論の現代的意義

現代社会においても、ギールケの団体法理論は、企業、労働組合、NPOなど、様々な団体が活動する上で重要な意義を持ち続けています。特に、グローバリゼーションの進展に伴い、国家を超えて活動する多国籍企業や国際NGOが増加する中で、団体に独自の権利能力を認めるギールケの考え方は、改めて注目されています。

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