Skip to content Skip to footer

ギールケのドイツ団体法と人間

## ギールケのドイツ団体法と人間

###

ギールケとドイツ団体法

オットー・フォン・ギールケ(1841-1921)は、ドイツの法学者であり、特にドイツ団体法の分野で多大な影響を与えた人物として知られています。彼は、国家や法人などの団体を、個々の人間の意思とは独立した「実在」として捉える「団体実在説」を唱えました。

###

団体実在説と人間

ギールケの団体実在説は、当時支配的であった「擬制説」(団体は個人の集合に過ぎず、法的に擬制されたものに過ぎないとする説)に対抗する形で提唱されました。彼は、団体は個々の人間とは異なる独自の意思と目的を持ち、それ自体として権利と義務の主体となりうると主張しました。

この主張は、人間中心主義的な法思想からの脱却を促し、国家や企業などの団体に大きな力を与える根拠となりました。一方で、個人の権利や自由に対する団体の優越を正当化する可能性も孕んでおり、その後の歴史において様々な議論を巻き起こしました。

###

ドイツ団体法における人間の位置づけ

ギールケの団体法理論は、その後のドイツ民法典制定にも大きな影響を与え、法人などの団体は、自然人と同様に権利能力の主体として認められることとなりました。しかし、団体と個人の関係については、常に緊張関係が存在しています。

例えば、労働法の分野では、労働者個人と企業という団体の間で、権利や利益の調整が重要な課題となっています。また、消費者保護の観点からは、巨大企業などの強力な団体と、個々の消費者との間の情報や力の格差を是正する必要があると指摘されています。

###

現代社会におけるギールケの団体法と人間

現代社会において、グローバル企業や国際機関など、巨大かつ複雑な団体が活動する中で、ギールケの団体法理論は依然として重要な意味を持っています。彼の理論は、団体を個人の集合体として捉えるのではなく、独自の意思と責任を持つ主体として認識することで、現代社会における複雑な問題に対処するための法的枠組みを提供しています。

一方で、情報技術の発展や社会構造の変化に伴い、個人の権利保護や民主主義のあり方など、新たな課題も浮上しています。ギールケの団体法理論は、これらの課題に対する答えを直接提示するものではありません。

Amazonで購入する

Leave a comment

0.0/5