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ギールケのドイツ団体法とアートとの関係

## ギールケのドイツ団体法とアートとの関係

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ギールケのドイツ団体法における「法人」概念とアート

ギールケのドイツ団体法は、法人という概念を体系的に構築したことで知られています。
しかし、ギールケ自身は、その著作の中でアート、特に美術や音楽といった分野への言及はほとんど見られません。
彼の関心は、国家と個人を媒介する社会集団、とりわけ法人という法的構成物にあり、アートはその考察対象ではありませんでした。

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ギールケの法思想とアートの関係性への解釈

ギールケの法思想は、法を社会的な事実から独立した自律的な規範体系と捉える立場を取ります。
この立場からすると、アートのような主観的で多様な表現活動は、法的規律の対象となるとしても、その本質的な部分に法が介入することは困難と考えられます。
ただし、著作権法や文化振興政策など、アートと法の関係は多岐に渡り、ギールケの法思想をそのまま適用して解釈することは適切ではありません。

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結論

ギールケのドイツ団体法は、近代法における法人概念の確立に多大な影響を与えた一方、アートとの直接的な関連は希薄です。
ギールケの法思想をアートに適用することについては、慎重な検討が必要です。

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