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ギールケのドイツ団体法からの学び

## ギールケのドイツ団体法からの学び

### 団体概念の相対性

ギールケは、国家と個人の中間に位置する団体に注目し、独自の団体概念を構築しました。彼は、団体を「社会的な実在」と捉え、国家や個人とは異なる独自の「実体」として位置づけました。これは、当時のドイツ法における、国家のみを唯一の法的実体と見なす見解に対するアンチテーゼでした。ギールケは、団体もまた、独自の意思と目的を持ち、社会の中で具体的な活動を行う実体であることを主張しました。

この団体概念の画期的な点は、国家と個人の二元論を超えて、社会における多様な主体性を認めようとした点にあります。ギールケは、団体を「社会的な力関係」の産物として捉え、その存在様式や法的性格は、時代や社会状況によって変化することを示唆しました。これは、団体概念の「相対性」を示すものであり、特定のイデオロギーに偏らず、現実の社会における団体の実態を客観的に捉えようとする姿勢を示しています。

### 公法と私法の二元論を超えて

当時のドイツ法学界では、ローマ法の影響を強く受け、公法と私法の二元論が支配的でした。国家は公法によって規律され、個人は私法によって規律されるという厳格な区分が存在しました。しかし、ギールケは、団体を分析する上で、この二元論的な法的枠組みでは不十分であることを指摘しました。

ギールケは、団体を「社会法」という新たな法領域で捉えることを提唱しました。社会法とは、公法と私法のいずれにも属さない、独自の法領域です。これは、団体が国家と個人の両方の性質を併せ持つと同時に、どちらにも還元できない独自の性格を持つことを示しています。

社会法の概念は、国家と個人の二元論を超えて、新たな法秩序を構想しようとするギールケの思想を象徴しています。彼は、国家と個人だけでなく、団体という中間集団の存在を重視し、社会の複雑な構造を適切に捉えるためには、既存の法体系を見直す必要があることを主張しました。

### 国家と個人の自由の調和

ギールケは、国家と個人の自由を調和させるために、団体の役割が重要であると考えました。彼は、個人は団体に属することで、共同の利益を追求し、自己実現を図ることができるとしました。一方で、国家は、団体の自律性を尊重し、その活動を適切に調整することで、社会全体の秩序と公益を維持する必要があります。

ギールケは、国家と個人の間の「中間団体」としての団体の重要性を強調しました。中間団体は、個人が孤立することなく、社会に参加し、自己実現を図るための媒介となるものです。また、中間団体は、国家の権力集中を防ぎ、個人の自由を保障する役割も担います。

ギールケの団体論は、現代社会においても重要な示唆を与えています。現代社会は、グローバリゼーションや情報化など、様々な変化に直面しており、国家と個人の関係も大きく変化しています。このような状況下において、ギールケの団体論は、国家と個人の自由を調和させ、より良い社会を構築するための指針となる可能性を秘めていると言えます。

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