## カントの永遠平和のために
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第一節 国際法の領域における永遠平和のための予備条項
第一予備条項は「いかなる平和条約も、将来の戦争の口実をひそかに残すようなものであってはならない」と述べます。 カントは、平和条約が真に永続的な平和につながるためには、将来の紛争の火種となるような曖昧な表現や隠された条項を含んではならないと主張します。
第二予備条項は「いかなる独立国も、それがたとえ他国を支配する権力者の同意によるものであっても、相続、交換、売買あるいは贈与によって、他国のものとなってはならない」と述べています。 カントは、国家は物ではなく道徳的な人格を有しており、他の国家の所有物となることは正当化されないという立場をとります。 国家の独立と自律性を尊重することが、国際社会の秩序と平和を維持するために不可欠であるとカントは考えます。
第三予備条項は「常備軍は、時とともに完全に廃止されなければならない」と述べています。 カントは、常備軍の存在自体が、国家間の不信感を増大させ、軍拡競争を招き、戦争の危険性を高めると考えます。
第四予備条項は「国家は、他国の体制に介入してはならない」と述べています。 カントは、各国家はそれぞれの内政に干渉されることなく、自らの政治体制や統治方法を決定する権利を有すると考えます。
第五予備条項は「各国家は、自国の安全保障のために他の国家の権利を侵害してはならない」と述べています。 カントは、国家が自国の安全保障を追求する権利を認めつつも、それが他の国家の安全保障を脅かすような方法であってはならないと主張します。
第六予備条項は「国家は、戦争状態においても、将来の平和を不可能にするような行為を行ってはならない」と述べています。 カントは、戦争の目的はあくまでも平和の回復にあり、敵対行為の過程においても、将来の和解と共存の可能性を閉ざすような残虐行為や裏切り行為は避けなければならないと説きます。
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第二節 国家法の領域における永遠平和のための定言命法
第一確定条項は「あらゆる国家の市民的体制は、共和制でなければならない」と述べています。 カントは、共和制においてのみ、戦争などの重要な決定が、国民の同意に基づいて行われるようになると考えます。
第二確定条項は「国際法は、自由な諸国家の連邦に基づいて設立されなければならない」と述べています。 カントは、個々の国家の主権を制限することなく、国際紛争を平和的に解決するための枠組みとして、国際的な連邦の設立を提唱します。
第三確定条項は「世界市民法は、普遍的な歓待の条件に制限されなければならない」と述べています。 カントは、全ての人間は地球上の共通の住人として、他国を訪問し、滞在し、交易する権利を有すると考えます。