## カントの「永遠平和のために」の秘密
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予備条項
* **「いかなる平和条約も、将来の戦争の口実が残されている限り、平和条約として認められるべきではない」**
国家間の条約において、将来的な紛争の火種となるような曖昧な表現や一方的な解釈を許す条項を含めるべきではないという主張です。真の平和を達成するためには、現在の紛争だけでなく、将来的な紛争の可能性も排除する必要があることを示しています。
* **「いかなる独立した国家も、それがたとえ小さな国家であっても、他国の国民によって、相続、交換、売買、贈与によって獲得されてはならない」**
国家を個人の所有物のように扱うことを否定し、国家の独立と自主性を尊重する重要性を訴えています。国際関係においては、力による支配や一方的な利益を追求するのではなく、対等な関係を築き上げることが重要です。
* **「常備軍は、時とともに完全に廃止されなければならない」**
常備軍の存在は、国家間の不信感を増大させ、軍拡競争を招き、結果的に戦争のリスクを高めるとカントは考えました。 軍備の縮小と国際的な安全保障体制の構築を通じて、平和を維持すべきであると主張しています。
* **「国家は、他国の国制や統治に干渉してはならない」**
それぞれの国家は、自国の政治体制や統治方法を自ら決定する権利を有しており、他国からの干渉は認められないという立場です。 国家間の相互不干渉の原則は、国際秩序の安定と平和の維持に不可欠です。
* **「国家は、その目的を達成するために、他の国家との関係において、信用を失わせるような方法を用いてはならない」**
国際関係においては、互いの信頼関係が極めて重要であり、その信頼を損なうような行為は避けるべきであるという主張です。 条約違反や欺瞞行為は、国際社会における秩序を乱し、戦争の発生を招く可能性があります。
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確定条項
* **「すべての国家の市民的体制は共和制でなければならない」**
カントは、共和制においては、市民が戦争の負担を直接的に負うため、戦争に慎重になると考えました。 また、共和制では権力が分散されており、単独の君主による独断的な戦争開始を防ぐ効果も期待できるとしました。
* **「国際法は、自由な諸国家の連邦に基づいて設立されなければならない」**
国家間の紛争を平和的に解決するために、国際的な法秩序と、それを支える国際機関の必要性を訴えています。 自由な国家が対等な立場で参加する連邦体制を築くことで、国際社会の安定と平和を図ることができるとカントは考えました。
* **「世界市民法は、普遍的な歓待の条件に限定されなければならない」**
世界市民としての権利を認め、他国の人々に対しても、人道的な扱いと一定の権利を保障するべきであるという主張です。 国際的な交流と協力を促進することで、相互理解を深め、平和な世界の実現を目指すべきであるとしました。
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付録
* **「永遠平和という理念は、政治家の道具として用いられてもよいのみならず、むしろそう用いられなければならない」**
永遠平和の実現は、単なる理想論ではなく、政治家が具体的な政策目標として掲げ、実現に向けて努力すべきであるという主張です。 政治家は、現実的な制約の中で、可能な限り永遠平和の理念に沿った政策を推進していく責任があるとカントは考えました。
* **「永遠平和のための最大の障害は、また、永遠平和のための最大の推進力でもある」**
人間の本性には、利己心や権力欲といった側面があり、それが戦争の原因となる一方、理性や道徳心も持ち合わせており、平和を希求する気持ちも存在する、という相反する側面を指摘しています。 カントは、理性と道徳心に基づいて行動することで、永遠平和は実現可能であると主張しています。