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エールリヒの法社会学基礎論の対称性

## エールリヒの法社会学基礎論の対称性

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法と社会の相互作用

エールリヒの法社会学基礎論は、法と社会の相互作用、特に**法の社会からの自立性と社会への依存性**という対称性を強調しています。彼は、法を国家が一方的に制定する命令と捉える従来の法実証主義を批判し、**社会の中に生きている現実の法**を重視しました。

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生ける法

エールリヒは、条文上の法だけでなく、社会の中で人々が実際に従っている規範や慣習を含めた「生ける法」という概念を提唱しました。これは、社会における実際の行動様式、取引の慣習、社会集団内部の規則などを指し、社会秩序を形成する基盤となります。生ける法は、国家が制定する法とは異なる次元で存在し、社会内部から自然発生的に生まれます。

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法の二元性

エールリヒは、法には**国家によって制定される法**と**社会内部で形成される法**の二つの側面があると考えました。前者は国家の権力によって強制力を持ちますが、後者は社会成員間の相互作用や合意に基づいており、社会からの承認や慣習によってその効力を維持します。

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法社会学の課題

エールリヒは、法社会学の課題として、この**二つの法の相互作用**を分析することを挙げました。生ける法と制定法は、相互に影響を与えながら変化していく動的な関係にあります。社会の変化に伴い生ける法が変化すると、制定法もその変化に対応する必要が生じます。逆に、制定法が制定されることで、社会規範や人々の行動様式に影響を与えることもあります。

エールリヒの法社会学基礎論は、法を社会から切り離して考えるのではなく、社会の中に埋め込まれた現象として捉える視点を提供しました。これは、法と社会の相互作用という複雑な問題を理解する上で重要な視点を提供するものであり、現代の法社会学においても重要な理論的基盤となっています。

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