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イェーリングのローマ法の精神の普遍性

## イェーリングのローマ法の精神の普遍性

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イェーリングと「ローマ法の精神」

ルドルフ・フォン・イェーリングは、19世紀ドイツの著名な法学者です。彼は、代表作『ローマ法の精神』において、古代ローマ法が近代ヨーロッパ社会においてもなお法的思考の基盤として重要な役割を果たしていると主張しました。

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「ローマ法の精神」の内容

イェーリングは、ローマ法の精神を、法的論理、法的技術、法的概念の三つの要素から成り立つものと捉えました。彼は、ローマ法が、厳密な論理性を備えた法的体系を構築し、複雑な社会関係を適切に処理するための洗練された法的技術を発達させたと評価しました。また、所有権、契約、不法行為といったローマ法上の基本的な法的概念が、近代法にも受け継がれ、発展を遂げたと論じました。

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「ローマ法の精神」の普遍性

イェーリングは、ローマ法の精神が、特定の時代や社会に限定されたものではなく、普遍的な価値を持つものであると主張しました。彼の主張の根拠としては、以下の点が挙げられます。

* **合理性と論理性:** ローマ法は、経験的な知見に基づき、論理的な整合性を重視して発展してきました。この合理性と論理性は、時代や社会を超えて、法的思考の基盤となるものです。
* **実践性と柔軟性:** ローマ法は、現実の社会問題に対応するために、柔軟に解釈・適用されてきました。この実践性と柔軟性により、ローマ法は、多様な社会状況にも適応することができました。
* **法的概念の洗練性:** ローマ法は、所有権、契約、不法行為といった、現代法においても重要な役割を果たす法的概念を、洗練された形で提示しました。

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「ローマ法の精神」の影響

イェーリングの主張は、ローマ法研究に新たな視点をもたらし、近代法におけるローマ法の影響を再評価する契機となりました。彼の「ローマ法の精神」という概念は、現代においても法的思考の重要性を考える上で示唆に富むものとして、多くの法学者に影響を与え続けています。

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