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マンサーの法の一般理論とアートとの関係

## マンサーの法の一般理論とアートとの関係

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マンサーの法の一般理論におけるアートの欠如

ハンス・ケルゼンやH・L・A・ハートといった他の著名な法哲学者とは異なり、アンドリュー・マンサーは自身の代表作である『法の一般理論』の中で、アートと法の関係について直接的に議論することはありません。マンサーの関心は、法体系の「内的視点」を明らかにすることにあり、つまり、人々が法を義務として経験する際に前提とする態度を分析することにありました。彼は、この内的視点を、法を単なる強制の体系として捉える「外的視点」と対比させています。

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「法的態度」と解釈の可能性

マンサーは、法的態度を、規則を法的有効性の基準として受け入れることだと説明しています。この態度は、複雑な社会における協調行動を可能にするためには不可欠です。法体系内で、アートは、著作権法や文化遺産保護法など、特定の法的規則の対象となる可能性があります。しかし、マンサー自身は、アートが法体系の機能や、人々が法を義務として経験する方法にどのような影響を与えるかについては、具体的な言及を行っていません。

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更なる研究の必要性

マンサーの著作においてアートと法の関係が直接扱われていないことは、このテーマが法哲学における更なる探求に値しないということを意味するものではありません。むしろ、マンサーの理論を起点として、アートが法的態度や法的有効性の認識にどのような影響を与えるかを考察する余地が残されています。例えば、アートは、法の道徳的基盤について疑問を投げかけることによって、あるいは、社会における法の役割についての議論を喚起することによって、人々の法的態度を形作る可能性があります。

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