マンサーの法の一般理論
法的多元主義
「マンサーの法の一般理論」は、法的多元主義、つまり法は国家以外にも様々な社会集団の中に存在するという考え方を基盤としています。マンサーはこの考え方をさらに発展させ、法を「自律的な社会領域における事実的な社会的規範」と定義しました。
法の三層構造
マンサーは法体系を、下から「事実的な社会的規範」「法的慣習」「国家法」の三層構造で捉えています。
* **事実的な社会的規範:** 社会集団の中で自然発生的に生まれ、人々の行動を規律する規範。
* **法的慣習:** 事実的な社会的規範の中で、集団内の紛争解決に用いられるようになることで、法的性格を帯びたもの。
* **国家法:** 国家が制定する法。
法の生成過程
マンサーは、法は常に下位の層から上位の層へと生成していくと考えています。つまり、社会集団における事実的な社会的規範が法的慣習へと発展し、最終的に国家法として編入されることがあると説明しています。
法的相互作用
マンサーは、異なる法体系間には常に相互作用が働いていると主張しました。国家法は、社会に浸透するために、既存の法的慣習や事実的な社会的規範との整合性を保つ必要があると説明しています。