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ヘーリングの法律学における目的に関連する歴史上の事件

ヘーリングの法律学における目的に関連する歴史上の事件

1881年のグナイストとの論争

 ルドルフ・フォン・イェーリングは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したドイツの法学者であり、ローマ法を研究するなかで、近代法の基礎を築いた「概念法学」を批判し、「利益法学」を提唱しました。概念法学は、法を抽象的な概念の体系として捉え、論理的な整合性を重視する法解釈を特徴とします。一方、利益法学は、法の目的や社会的な機能を重視し、現実の社会問題の解決に役立つ法解釈を目指しました。

 1881年、イェーリングは、ドイツ法学会の席上で、当時のドイツを代表する法学者であったルドルフ・グナイストと激しい論争を繰り広げました。論争のテーマは、ローマ法における「訴権」の概念でした。グナイストは、訴権を、法的に保護された利益を実現するために裁判所に訴訟を提起する権利であると定義しました。一方、イェーリングは、訴権を、法的に保護された利益そのものであると定義しました。

 イェーリングは、グナイストの定義は、形式的で抽象的すぎると批判しました。イェーリングは、訴権は、単なる権利ではなく、現実の生活において具体的な利益をもたらすものでなければならないと主張しました。イェーリングは、訴権の目的は、法的に保護された利益を実現することであり、裁判所に訴訟を提起する権利は、そのための手段にすぎないと考えました。

ローマ法研究からの転換

 イェーリングは、若い頃、ローマ法の研究に没頭していました。しかし、1860年代後半から、次第に、現実の社会問題に関心を抱くようになり、法の社会的な役割を重視するようになりました。イェーリングは、1872年にストラスブール大学に教授として就任した際に、「法における闘争のための権利」と題する講演を行いました。この講演で、イェーリングは、法は、社会秩序を維持するために、闘争を規制し、正義を実現するものでなければならないと主張しました。

 イェーリングは、法は、単なる抽象的な規則の体系ではなく、現実の社会生活の中で機能するものでなければならないと考えました。イェーリングは、法の目的は、社会の秩序を維持し、人々の利益を保護することであると考えました。

 イェーリングのローマ法研究からの転換は、彼の法思想に大きな影響を与えました。イェーリングは、ローマ法の研究を通じて、法の論理的な整合性や体系性を重視するようになりました。しかし、現実の社会問題に関心を抱くようになると、法の社会的機能や目的に注目するようになりました。イェーリングは、法は、現実の社会問題を解決するために、柔軟に解釈され、適用されるべきであると考えました。

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