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ヘーゲルの法の哲学の原点

ヘーゲルの法の哲学の原点

ヘーゲルにおける法哲学の位置づけ

ヘーゲルの法哲学は、彼の壮大な哲学体系の一部を成すものであり、精神の現象形態としての客観的精神を扱う『精神現象学』(1807年)、『論理学』(1812-16年) に続く、『精神哲学』(1820年) の第三部を構成しています。彼の法哲学は、抽象的な法概念から出発するのではなく、精神の展開過程において、倫理、道徳を経て、国家に至る過程の一段階として位置づけられます。

カント哲学からの影響

ヘーゲルの法哲学は、カント哲学、特に実践理性批判における道徳哲学の影響を強く受けています。カントは、人間の道徳法則を、個人の自律に基づく普遍的な「義務」として捉え、「汝の意志の máxima が、つねに同時に普遍的な立法の原理となるように行為せよ」という定言命法として定式化しました。ヘーゲルは、カントの道徳哲学のこのような形式主義を批判的に継承しつつ、それを具体的な社会制度や歴史的発展と結びつけようとしました。

フランス革命の影響

ヘーゲルは、フランス革命を自由と平等の理念を実現しようとする歴史的な試みとして高く評価していました。フランス革命は、それまでの封建的な社会秩序を破壊し、個人としての自由と平等を基礎とする新しい社会の建設を目指しました。ヘーゲルは、フランス革命の経験を通して、近代社会における法の役割と限界について深く考察することになったと考えられます。

ギリシャ思想の影響

ヘーゲルは、ギリシャ、特にアリストテレスの政治思想から大きな影響を受けています。アリストテレスは、人間を「ポリス的動物」と定義し、国家を人間の倫理的な完成のための不可欠な条件と見なしていました。ヘーゲルもまた、個人は社会や国家との関係においてのみ真に自由になることができると考え、倫理と政治を不可分に結びつけました。ただし、ヘーゲルは、アリストテレスのように、国家を個人の上に超越した存在とみなすのではなく、個人の自由と権利を保障する制度としての国家を構想しました。

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