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ハートの法の概念の普遍性

## ハートの法の概念の普遍性

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ハートの法概念における「規則」の重要性

H.L.A.ハートは、その代表作『法の概念』において、法を社会的な規則の体系として捉えることを提唱しました。ハートによれば、規則は単なる習慣的な行動の規則性とは異なり、逸脱に対して批判がなされ、その批判が正当と認められるという内部的側面を持つ点が特徴です。

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一次規則と二次規則:社会と法の複雑性を捉える

ハートは、社会における規則を一次規則と二次規則に分類しました。一次規則は、個人の行動を直接的に規制する義務規則であり、義務の発生源となる習慣に基づく原始的な社会においても見られます。一方、二次規則は、一次規則を運用するための規則群であり、認識、変更、裁定の三つの種類が存在します。

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二次規則と法の成立:現代法体系への橋渡し

二次規則の導入は、原始的な社会から現代的な法体系への移行を可能にするための重要なステップです。認識の規則は、社会における有効な規則を明確化し、変更の規則は社会の変化に対応した柔軟な規則の改変を可能にし、裁定の規則は規則の違反に対する客観的な判断基準を提供します。

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普遍性への示唆:人間の社会性の反映としての法

ハートの法概念は、人間の社会生活における基本的なニーズと密接に関連しています。社会秩序を維持し、紛争を解決し、社会の持続的な発展を可能にするためには、明確な規則と、その規則を効果的に運用するための制度が必要となります。ハートの理論は、このような人間の社会性の反映として法体系を捉えることを可能にする枠組みを提供しています。

**注記:** 上記の説明は、ハートの法概念における普遍性を示唆する要素を解説したものですが、ハート自身は自身の理論の普遍性について断定的な主張を行っていません。

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