## ケルゼンの純粋法学の面白さ
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法学を「科学」たらしめる壮大な試み
ケルゼンは、法学を他の学問分野、特に自然科学のように、客観的で価値中立的な「科学」として確立することを目指しました。これは、当時の法学が、法の背後にある道徳や正義といった価値判断や、社会学的・歴史的な要因と複雑に絡み合い、客観的な分析が困難とされていた状況への挑戦でした。
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「ノルム」を基軸とした法体系の純粋な構造
ケルゼンは、法を「強制」を伴う「規範」、すなわち「ノルム」の体系として捉えました。彼は、個々の法規範は、上位の法規範からその妥当性を導き出し、最終的には「Grundnorm(基本規範)」という仮説的な規範に辿り着くと考えました。このGrundnormは、それ自体が他の規範から妥当性を導き出されるのではなく、法秩序全体の基礎として存在を前提とされるものです。
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価値判断からの解放と法の客観的な分析
ケルゼンは、「Sein(存在)」と「Sollen(当為)」を厳格に区別し、法学は「法は何か」という事実判断のみを対象とし、「法はこうあるべきだ」という価値判断を排除すべきだと主張しました。これは、法の内容ではなく、法の構造や体系を分析することで、法学を価値判断から解放し、客観性を確保しようとする試みでした。
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革命や抵抗権に対する独特な視点
ケルゼンは、革命や抵抗権といった、既存の法秩序に挑戦する行為さえも、彼の純粋法学の枠組みの中で解釈しようとしました。彼は、革命が成功し、新たな法秩序が成立した場合、それは既存のGrundnormが実効性を失い、新たなGrundnormに置き換わったことを意味すると考えました。
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現代にも通じる法的思考の枠組み
ケルゼンの純粋法学は、その抽象性や形式主義的な側面が批判の対象となることもあります。しかし、法を規範の体系として捉え、その構造を分析するという彼の視点は、現代の法学においても重要な意味を持ち続けています。特に、法解釈や法適用における客観性の確保、法の自律性と他の社会現象との関係といった問題は、ケルゼンの思想を抜きにしては考えられません.
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