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ケルゼンの純粋法学の話法

ケルゼンの純粋法学の話法

ケルゼンが用いる「話法」とは

ハンス・ケルゼンは、「純粋法学」を標榜し、法学から法以外の要素を排除しようとしました。ケルゼンは、法を他の社会現象と区別するために、独特な話法を用いています。彼の著作における「話法」は、単なる言語表現の形式ではなく、法という体系の独自性を明らかにするための方法論的装置として機能しています。

規範と事実の峻別

ケルゼンの話法の中心には、「規範」と「事実」の厳格な区別が存在します。ケルゼンによれば、法は「規範」の体系です。「規範」とは、「~すべきである」という様態で表現されるものであり、人間の行為を規律することを目的としています。一方、「事実」は、客観的に観察可能な現実の世界の出来事です。

ケルゼンは、法を「事実」と混同することを厳しく批判します。法は、道徳や正義といった価値判断とは独立した存在であり、「事実」に基づいて正当化されるべきではありません。法の妥当性は、それが上位の法規範に由来するという、純粋に規範的な連鎖によって保証されます。

「~である」と「~すべきである」の区別

ケルゼンは、「規範」と「事実」を区別するために、「~である」と「~すべきである」という二つの異なる命題を明確に区別します。「~である」という命題は、現実の世界における事実を記述するものであり、「~すべきである」という命題は、人間の行為に対する規範を提示するものです。

ケルゼンによれば、伝統的な法学は、「~である」という事実命題から「~すべきである」という規範命題を導き出すという誤謬を犯してきました。例えば、「国民は法律に従う義務がある」という命題は、単に国民が法律に従うという事実から導き出せるものではありません。この命題は、上位の憲法規範から導き出されるべき規範命題なのです。

「法命題」と「事実命題」の区別

ケルゼンは、「~である」という命題を「事実命題」、「~すべきである」という命題を「法命題」と呼び、両者を明確に区別します。法学は、「事実命題」を扱うのではなく、「法命題」を扱う学問です。法学は、法規範の内容を解釈し、体系化することを通じて、法体系の構造を明らかにすることを目的とします。

ケルゼンは、「法命題」と「事実命題」を混同すると、法の自律性が損なわれると主張します。法は、道徳や政治とは独立した存在であり、それ自身の論理に基づいて理解されなければなりません。

基本規範

ケルゼンの法理論において重要な概念は、「基本規範」です。ケルゼンは、すべての法規範の妥当性の根拠となる、究極的な規範として「基本規範」を想定します。「基本規範」は、それ自体が他の規範から導き出されるものではなく、法体系の出発点として機能します。

「基本規範」の内容は、「効力をもつ憲法を制定した権力に従わなければならない」といったものです。この「基本規範」は、法体系の外部から与えられるものではなく、法体系の内部から想定されるものです。ケルゼンは、「基本規範」を、法体系の統一性と妥当性を保証するための「超越論的仮説」と位置づけています。

結論

ケルゼンの純粋法学における話法は、法を他の社会現象と区別し、法の自律性を明らかにするための方法論的装置です。規範と事実、「~である」と「~すべきである」、「法命題」と「事実命題」といった厳格な区別を通じて、ケルゼンは、法を純粋に規範的な体系として理解しようとしました。

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