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ケルゼンの純粋法学の構成

## ケルゼンの純粋法学の構成

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序論

ケルゼンの主著『純粋法学』は、法をあらゆる非法的要素から浄化し、法そのものの認識を深めようとする試みです。 この壮大な試みは、複雑な構成を通じて展開されます。本稿では、その構成を詳細に検討していきます。

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第一部 法と国家の概念

第一部では、純粋法学の基盤となる法と国家の概念が定義されます。まず、法は規範の体系として捉えられ、その客観的な妥当性の根拠を探求します。

次に、国家は法秩序の人格化として位置づけられ、法と国家の同一性が主張されます。これは、国家の行為を法秩序における行為として理解し、国家の背後に法的根拠を求めることを意味します。

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第二部 法的思考の対象としての法

第二部では、法を客観的に認識するための方法論が提示されます。 ケルゼンは、法を事実と明確に区別し、法的思考の対象を法規範に限定します。

ここで重要なのは、法規範は「~である」という事実判断ではなく、「~すべきである」という規範命題として理解されるという点です。 この立場は、法を客観的な規範体系として認識するための前提となります。

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第三部 法体系の構成

第三部では、具体的な法体系の構造が分析されます。 ケルゼンは、法体系を上位規範から下位規範へと段階的に構成されるピラミッド型の体系として捉えます。

この体系において、個々の法規範は上位の法規範から妥当性を導き出し、最終的には憲法の基本規範に至ります。 基本規範は、法体系の最高規範として、体系全体の妥当性の根拠を提供します。

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第四部 法と国家の関係

第四部では、第一部で定義された法と国家の関係が、具体的な国家の形態や国際法との関連において考察されます。 ケルゼンは、国家主権の相対化を主張し、国際法を国家を超越する法秩序として位置づけます。

また、民主主義国家における立法過程や司法権の役割についても、純粋法学の観点から分析が加えられます。

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結論

『純粋法学』は、法をあらゆる非法的要素から浄化し、客観的な規範体系として捉えることを目指した著作です。 その複雑な構成は、ケルゼンの法哲学を深く理解するための重要な手がかりとなります。

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