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ケルゼンの純粋法学の技法

ケルゼンの純粋法学の技法

法と道徳の分離

ケルゼンは、法学を道徳や政治など他の学問分野から明確に区別する「純粋法学」を提唱しました。これは、法の客観的な認識を妨げる要素を排除し、法を法としてのみ把握しようとする立場です。従来の法学は、法を道徳と結びつけたり、社会現象の一部として捉えたりする傾向があり、ケルゼンはこれを批判しました。彼にとって法は、規範の体系であり、その妥当性は道徳とは無関係に、上位の規範との整合性によって保証されます。

基本規範

ケルゼンは、法秩序の根底には、すべての法的規範の妥当性の根拠となる「基本規範」が存在すると考えました。この基本規範自体は、法によって定められたものではなく、論理的に要請される前提です。法秩序が有効に機能するためには、人々がその秩序に従うことを前提としなければならず、この前提となるのが基本規範です。基本規範は、特定の内容を持つものではなく、あくまでも法秩序を可能にするための「仮説」として機能します。

Stufenbau (段階的構造)

ケルゼンは、法秩序を上位の規範から下位の規範へと、ピラミッド型の階層構造を持つものとして捉えました。憲法は法律の、法律は政令の、といったように、上位の規範が下位の規範の制定を可能とする根拠となります。この階層構造の頂点に位置するのが基本規範であり、すべての法的規範はこの基本規範からその妥当性を導き出します。

法規範と法的義務

ケルゼンは、法規範を「もし〜ならば、〜でなければならない」という仮言命法として捉え、その構造を分析しました。この場合、「〜ならば」の部分が条件、「〜でなければならない」の部分が制裁を意味します。つまり、法規範は、特定の条件下で特定の行為に対する制裁を規定することで、人々の行動を規制する役割を果たします。そして、この制裁が適用されることを「法的義務」と呼びます。

これらの技法を用いることで、ケルゼンは法を他の要素から切り離し、純粋な法の体系として分析することを目指しました。彼の純粋法学は、その後の法哲学に大きな影響を与え、法の客観性と妥当性に関する議論に多くの示唆を与えています。

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