## ケルゼンの純粋法学のメッセージ
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法学を「純粋化」する
ケルゼンは、法学が法以外の要素、例えば政治や道徳と混同されていることを批判し、「純粋な」法学の確立を目指しました。これは、法学が法それ自体を対象とし、法以外の要素から独立した科学であるべきだという主張です。ケルゼンによれば、法は規範の体系であり、その妥当性は規範そのものの内容ではなく、上位の規範から導き出される形式的な妥当性によって保証されます。
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基本規範
では、上位の規範はどこからその妥当性を導き出すのでしょうか。ケルゼンはこの問いに対して、「基本規範」という概念を導入しました。基本規範は、すべての法的秩序の根底に存在すると想定される仮説的な規範であり、それ自体には具体的な内容はなく、ただ「効力を持つ」と想定されることで、その上位の規範に妥当性を与える役割を果たします。基本規範は、法秩序の統一性と妥当性の根拠となる重要な概念です。
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法と道徳の分離
ケルゼンは、法と道徳を明確に区別することも重視しました。彼は、法の妥当性は道徳的な内容とは無関係であり、たとえ道徳的に不当であっても、それが形式的な妥当性の条件を満たしていれば、法として有効であると主張しました。これは、法の自律性を確保し、恣意的な判断や政治的介入から法を保護するための重要な考え方です。
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純粋法学の意義と限界
ケルゼンの純粋法学は、法学を科学として確立しようとする試みであり、法の自律性と客観性を重視する点で大きな意義を持ちます。しかし、基本規範の抽象性や法と道徳の完全な分離に対する批判など、様々な議論も巻き起こしました。
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