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ギールケのドイツ団体法の機能

## ギールケのドイツ団体法の機能

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ギールケのドイツ団体法とは

ギールケのドイツ団体法(Das deutsche Genossenschaftsrecht by Otto von Gierke)は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したドイツの法学者オットー・フォン・ギールケによって著された、組合に関する法律の体系書です。全4巻から構成され、1868年から1913年にかけて刊行されました。

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ギールケの団体法論の背景

ギールケの団体法論は、当時のドイツ法におけるローマ法主義と国家主義への批判として展開されました。ローマ法主義は、団体を個人の集合体と捉え、国家によってのみ認可される存在とみなしました。一方、国家主義は、国家を唯一の法的秩序の主体と捉え、団体を国家の統制下に置くべきだと考えました。

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「現実主義的団体論」に基づく分析

ギールケは、このようなローマ法主義と国家主義に対して、「現実主義的団体論」を唱えました。これは、団体を個人の集合体ではなく、独自の権利能力を持つ「実在」として捉える考え方です。ギールケは、団体を「人間の結合意思によって形成され、結合された人々とは異なる独自の意思と目的を持つ、有機的な統一体」と定義しました。

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団体類型論と「ゲゼルシャフト」

ギールケは、団体を「ゲゼルシャフト(Gesellschaft)」と「フェライン(Verein)」という二つの類型に分類しました。「ゲゼルシャフト」は、経済的な目的を追求する団体であり、株式会社や組合などが該当します。一方、「フェライン」は、非経済的な目的を追求する団体であり、協会や組合などが該当します。

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「組合」の法的自立性の主張

ギールケは、特に「ゲゼルシャフト」の一形態である「組合」に注目し、その法的自立性を強く主張しました。彼は、組合を「構成員の経済的な利益のために、構成員自身によって運営される、自律的な団体」と定義し、国家からの干渉を最小限に抑えるべきだと主張しました。

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ドイツ団体法、ひいては現代社会への影響

ギールケの団体法論は、その後のドイツ法学に大きな影響を与え、ドイツ民法典(BGB)における団体法の規定にも影響を与えました。また、ギールケの思想は、組合運動の発展にも貢献し、現代社会における市民社会の形成にも大きな影響を与えました。

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