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ギールケのドイツ団体法の対極

## ギールケのドイツ団体法の対極

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オットー・フォン・ギールケの「ドイツ団体法」

ギールケの「ドイツ団体法」は、団体をその構成員の集合体として捉え、構成員の意思に基づいてのみ団体が成立・活動するという考え方(法人擬制説)を体系化したものです。この考え方は、当時のドイツ法学において主流となり、近代私法の基礎を築く一助となりました。

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ギールケに対する批判と対抗軸

しかし、ギールケの理論は、団体を構成員の集合体に還元してしまうことで、団体の自律性や独自の権利能力を軽視しているという批判も受けました。特に、国家や教会といった公益性の高い団体を、私的な利益を追求する営利団体と同じように扱うことに対する反発がありました。

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対極に位置する歴史的名著:具体例

ギールケの「ドイツ団体法」の対極に位置する歴史的名著として、具体的な書物を一つに絞り込むことは困難です。なぜなら、ギールケの理論に対する批判は、様々な立場から、多岐にわたって展開されたからです。

例えば、法人現実説を唱えたゲオルク・ベッカーや、公共団体と私的団体を明確に区別する必要性を説いたルドルフ・フォン・イェーリングなどは、ギールケとは異なる団体観に基づいて独自の理論を構築しました。

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多様な団体観の広がり

このように、ギールケの「ドイツ団体法」は、その後の団体法学に大きな影響を与えましたが、同時に、様々な批判や対抗理論を生み出す契機ともなりました。結果として、団体という複雑な現象に対する理解を深めるために、多様な視点やアプローチが試みられるようになったと言えるでしょう。

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