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ギールケのドイツ団体法の周辺

## ギールケのドイツ団体法の周辺

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ギールケとドイツ団体法

オットー・フォン・ギールケ(Otto von Gierke, 1841-1921)は、ドイツの法学者、歴史家であり、とくにゲルマン法や団体法の研究で知られています。彼は、国家のみが権利の主体となりうるという、当時の支配的な見解であった「国家法人説」を批判し、国家以外の団体も独自の権利能力を持つという「現実説」を主張しました。

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ギールケの団体論

ギールケは、団体を「人間の結合体」と捉え、その結合の仕方に着目しました。彼は、個人の意思が単に集合するだけの「外在的な結合」と、共通の目的のために個人の意思が統合された「内在的な結合」を区別し、後者を「現実的な団体」と呼びました。

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ギールケの団体論の影響

ギールケの団体論は、その後のドイツ法学、特に団体法の発展に大きな影響を与えました。彼の理論は、国家以外の団体、たとえば社団や財団などの権利能力を認める根拠となり、現代のドイツ民法典にも影響を与えていると言われています。

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ギールケの限界

ギールケの理論は、国家中心主義的な法思想からの脱却を促し、市民社会における団体の役割を重視する点で画期的でしたが、同時にいくつかの限界も指摘されています。たとえば、「現実的な団体」の要件を厳格に適用すると、現実の社会における多様な団体の存在を十分に説明できないという問題があります。

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ギールケ以後の展開

ギールケの団体論は、その後の法学者たちによって批判的に継承され、現代の団体法理論へと発展していきました。特に、ギールケの「現実説」をさらに発展させた「組織体論」や「制度論」などが登場し、現代の団体法学において重要な役割を果たしています。

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現代社会における意義

グローバル化や情報化が進展する現代社会において、国家の役割は相対的に低下し、市民社会における多様な団体の役割がますます重要になっています。ギールケの団体論は、このような現代社会において、国家と市民社会の関係、そして市民社会における団体の役割を考える上で重要な視点を提供しています。

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