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ギールケのドイツ団体法の仕組み

## ギールケのドイツ団体法の仕組み

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ギールケの登場と従来の学説

19世紀末のドイツにおいて、株式会社が勃興し、従来の民法の枠組みでは捉えきれない存在になりつつありました。法人格をどのように捉えるかという議論は、ローマ法以来、大きく分けて「法人擬制説」と「法人現実説」の二つに分けられていました。

* **法人擬制説**:法人はあくまで法律上のフィクションであり、自然人という実体に対する権利能力の付与に過ぎないとする考え方。
* **法人現実説**:法人は独立した人格を有する実在であり、自然人と同様に権利義務の主体となりうるとする考え方。

このような状況下で、ギールケは従来の二元論的な法人論を乗り越えるべく、独自の団体法理論を構築しました。

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ギールケの団体概念とその意義

ギールケは、法人と組合の両方に共通する「団体」という概念に着目し、これを「**意思決定の単位となる社会生活上の有機体**」と定義しました。

彼は、従来の法人論議が「権利能力の有無」という点にのみ注目していた点を批判し、「**団体意思**」という概念を導入しました。これは、団体が独自の意思決定機関を通じて、その目的を達成するために行動する能力を意味します。

ギールケは、団体意思を有する団体は、たとえ法人格を認められていなくても、独立した権利義務の主体となりうると考えました。これは、従来の法人擬制説、法人現実説のいずれとも異なる、画期的な考え方でした。

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ドイツ団体法における法人と組合

ギールケの理論に基づき、ドイツ団体法は、法人と組合を明確に区別しています。

* **法人**:団体意思を有し、かつ法人格を認められた団体。法人格の取得は、原則として**認可主義**を採用。
* **組合**:団体意思を有するが、法人格を有しない団体。組合は、一定の要件を満たせば、**届出主義**で成立。

ギールケは、法人格の有無によって団体の権利能力に大きな差を設けることは妥当ではないと考え、法人格を有しない組合も、一定の範囲で権利能力を認めました。

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ギールケの団体法理論の影響

ギールケの団体法理論は、その後のドイツ法学に多大な影響を与え、現代のドイツ民法典にも受け継がれています。また、日本を含む多くの国の団体法理論にも影響を与えました。

ギールケの団体法理論は、従来の法人論の枠組みを超え、団体意思に着目することで、法人と組合の法的構造を明らかにした点で画期的でした。

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