## エールリヒの法社会学基礎論の思索
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法の生ける原理
エールリヒは、法の根源を国家ではなく社会に求めました。彼は、法典や判例といった国家が定める法を「制定法」と呼び、社会の中に自然発生的に生まれてくる規範を「活法的法」と呼び区別しました。そして、社会の中で実際に人々の行動を規律しているのは、国家が制定する制定法ではなく、社会に生きている人々が共通して持つ意識、すなわち「活法的法」であると主張しました。
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社会の法
エールリヒは、社会を様々な種類の「社会結合体」の集合体として捉えました。家族、村落共同体、商工業組合、国家など、様々な規模と性質を持つ社会結合体が、それぞれ独自の目的を達成するために、独自の規範、すなわち「社会の法」を形成し、人々の行動を規律していると考えたのです。
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法の複数性と闘争
社会には様々な社会結合体が併存し、それぞれ独自の「社会の法」を持つ以上、法は一つではありません。社会結合体同士の利害が対立する場面では、それぞれの「社会の法」が衝突し、法の闘争が起こります。
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制定法と裁判の役割
エールリヒは、制定法は社会に生きている「活法的法」を基礎として初めて成立すると考えました。制定法は、「活法的法」を明文化したり、補足したりすることで、社会秩序の維持に貢献します。裁判においても、裁判官は「活法的法」を考慮して判決を下すべきであると主張しました。
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法社会学の提唱
エールリヒは、「活法的法」の実態を明らかにするためには、社会における法の現実を経験的に観察し、分析することが不可欠であると考えました。そして、法を社会現象として捉え、社会学的な視点から法の研究を行う「法社会学」という新たな学問分野を提唱しました。