## エールリヒの法社会学基礎論からの学び
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法の多元性
エールリヒは、法を国家が制定する法のみと捉える従来の法学の考え方を批判し、社会には国家の法以外にも、社会の様々な集団が作り出し、社会生活を秩序付ける、多様な規範が存在すると指摘しました。そして、社会のあらゆる集団がそれぞれ独自の法を持っているという「法の多元性」を主張しました。
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生ける法
エールリヒは、社会の中で実際に人々の行動を規律している法を「生ける法」と呼びました。これは、裁判や法学書に書かれた法ではなく、社会生活の中で人々が自然発生的に作り出し、受け入れている規範や慣習を指します。生ける法は、社会の実態に根ざした具体的なものであり、時代や社会の変化とともに変化していく動的なものです。
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法社会学の提唱
エールリヒは、法を社会現象として捉え、社会との関係の中で法の形成、作用、効果などを実証的に研究する新しい学問分野として、法社会学を提唱しました。彼は、法を社会から切り離して論じるのではなく、社会の中での法の役割や機能を明らかにすることの重要性を強調しました。